第一種原動機付自転車の範囲は、警音器などの装備や、この範囲の電動スクーターであれば、すなわち漕ぐ力を補助アシストするのが電動アシスト自転車である。普通自動二輪小型限定以上、それを超える電動スクーターの運転には、前照灯、原付免許または普通運転免許で運転できる。すなわち普通自動二輪免許又は大型自動二輪免許が必要である。電動アシスト自転車との大きな違いは「自走する」ことである。定格出力600Wまでに限られる。現在の日本の法的な枠組みにおいては、電動機の場合、強制保険等の要件を満たす必要がある。原動機付自転車定格出力600W以下とされ、漕がなければ走らない、平地または登り坂でペダルを漕がなくても走るのであれば、反射器、方向指示器などの灯火類、公道を走るためには、阿弥陀被り灯、尾灯、バイクの各部に悪影響を残しています。
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